2023-04-17
相続が発生し遺産分割協議をおこなう際は、相続人同士でトラブルに発展する可能性が高いのをご存じでしょうか。
とくに不動産は容易に分割することができないため、分割方法や評価方法などで意見が対立しやすくなります。
そこで、不動産を相続する予定がある方に向けて、遺産分割協議とはなにか、また遺産分割協議でのトラブルとその解決策についてご紹介します。
岡山県で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続時に遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」をおこないます。
ここでは、遺産分割協議とはなにか、また遺産分割協議の流れと進み方についてご紹介します。
遺産分割協議とは、相続時に相続人全員で相続財産の分け方を話し合うことを言います。
遺言書があれば遺言の内容に沿って相続財産を分割しますが、遺言書がない場合や相続人全員が同意すれば遺産分割協議にて決めることができます。
また、遺産分割協議をおこなう際は、相続人の1人でも欠けていれば無効となるため注意が必要です。
そのため、所在地がわからないからといって、その相続人を除外しておこなっては、協議自体が無効となります。
遺産分割協議は以下のような流れでおこないます。
遺産分割協議をおこなううえで、まずは相続人の範囲を確定させる必要があります。
前述したように、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければ無効になってしまいます。
遺産分割協議後に、新たな相続人が発覚すれば、やり直しをしなくてはなりません。
相続人は、被相続人の戸籍をもとに確定させます。
相続人を確定させたら、相続財産も確定させる必要があります。
プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も対象となるため忘れずに確認しましょう。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
誰が何を相続するのかを具体的に話し合って決めます。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書には、被相続人の基本情報と協議の成立日、相続人の相続内容を記し、実印で押印をおこないます。
遺産分割協議書は、協議後にトラブルが発生しないように必ず作成しておくようにしましょう。
また、もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所にて調停・審判を利用して決めることになります。
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遺産分割協議は、相続人同士でトラブルになってしまうケースがよく見られます。
とくにトラブルに発展しやすいのは、遺産の範囲や分割方法、評価方法を決める際です。
それぞれについて解説します。
1つの財産を巡って、被相続人の遺産なのか、それとも相続人の固有の財産であるのかで揉めることがあります。
一部の遺産についても遺産分割協議をおこなうことは可能ですが、新たに遺産に含まれることになればその遺産について再度、遺産分割協議をおこなわなければなりません。
そのため、遺産に含まれるかどうか遺産の範囲が確定しない場合は、確認を求める民事訴訟を提起するなどして判断を待つ必要があるでしょう。
現金や預貯金などは、簡単に分割することができますが、不動産は簡易に分割することができません。
そのため、不動産などすぐに分割することができないものは、以下のような4つの方法で分割することになります。
不動産を相続する際は、いずれかの方法をとる必要があります。
しかし、この分割方法を巡って相続人同士の対立が発生してしまうことがあります。
代償分割のように、1人の相続人が相続をして残りの相続人へその代償金を支払う際は、不動産を評価してもらう必要があります。
その不動産の評価方法を巡って相続人の間で対立が起こることがあります。
なぜなら不動産の評価方法には、市場価格や公示地価、路線価など複数あるからです。
どの方法を用いるかによって大きく評価額に差がでる可能性が高いため、相続人同士でもめる原因となってしまいます。
たとえば、不動産を相続することになった相続人は、代償金を支払わなければならないため、できるだけ不動産の評価額が低い方法を選ぶでしょう。
一方で、代償金をもらう相続人は、不動産の価値が高ければ高いほど代償金を多くもらえるため、不動産の評価額が高い方法を選択します。
このように、どの評価方法を用いるのかでトラブルに発展してしまう可能性があります。
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遺産分割協議では、前述したようにトラブルに発生するケースが多いため、事前に解決策を考える必要があります。
ここでは、遺産分割協議でトラブルが発生しないためにできる対処法と、発生した際の解決策についてご紹介します。
遺産分割協議でトラブルにならないために、まずできる対策として「相続が発生する前から相続人で話し合う」ということが大切になります。
普段から相続財産に対する考えを相続人同士で共有しておけば、相続が発生した際トラブルに発展する可能性が低くなります。
相続開始前から、亡くなったあとのことを話し合っておくことは抵抗を覚えるかもしれませんが、相続後にトラブルが発生すればデメリットしか生じないため、できるだけ話し合っておくと良いでしょう。
遺言書で遺産の分け方について記載しておくだけでなく、遺言の内容を実行する「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者が指定してあれば、確実に遺言の内容を実行することができます。
もし、遺言執行者が指定していなければ、相続手続きがスムーズに進まないことがあります。
トラブルにならないためにも、できるだけ遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。
遺産分割協議で相続人同士の意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停にて話し合いをおこないます。
もし調停でも合意が得られなかった場合は、審判に移行し裁判官が遺産の分け方を判断します。
このように、遺産分割協議の話し合いでトラブルになった場合は、調停や審判を利用することで解決が可能です。
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相続時の遺産分割協議とはなにか、またトラブル事例や解決策についてご紹介しました。
遺産分割協議では、トラブルに発展することが多いため、事前に意見を共有しておいたり遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
私たち「Torus不動産」では、岡山県全般エリアでの不動産売却をサポートしております。
相続した不動産の売却についてご検討中の際も、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。