2026-01-30

不動産を相続すると、不動産取得税はどのくらいかかるのか心配になることもありますよね。
実は、相続で不動産を取得した場合は不動産取得税がかかるケースとかからないケースがあります。
そこで今回は岡山市全般で不動産を相続する可能性のある方に向けて、不動産取得税の概要や相続の際に発生する事例などを解説します。
節税につながる対策も解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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不動産を相続した際は、さまざまな税金が課される可能性があります。
代表的なのは、基礎控除額以上の財産を相続すると課される相続税でしょう。
相続税は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出された金額以上の財産を相続した場合に課される税金です。
相続財産には現金や預貯金だけではなく、不動産なども含まれます。
たとえば法定相続人が2人の場合は、相続財産が4,200万円以上だと相続税を納めなくてはなりません。
ほかにも、不動産を相続した際は不動産取得税が課される可能性があります。
不動産取得税とはどのような税金なのか、概要を確認してみましょう。
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得するときに一度だけ課される税金です。
対象となるものは土地および家屋であり、取得は有償無償を問いません。
そのため売買だけではなく、贈与や交換、建物を新築や増築した際にも発生します。
不動産取得税の税額を算出する方法は、「課税標準×税率」です。
課税標準として使うのは、原則として固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は、市区町村から送付される固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書などで確認できます。
税率は4%ですが、土地と住宅用の建物には令和9年3月31日まで3%の軽減税率が適用されます。
事務所や店舗などの建物を取得した場合は、本則である4%で計算しましょう。
なお、不動産取得税は令和5年3月31日まで申告が必要でしたが、現在は登記の申請をおこなうと原則として申告不要です。
先述のとおり、不動産を取得した際は有償無償を問わずに不動産取得税が課されます。
そのため、相続によって取得したときも不動産取得税が課されると思うかもしれません。
けれど、相続の場合は不動産取得税がかからないことが多いでしょう。
その理由は、不動産取得税は形式的な所有権の移動の場合には課されないからです。
相続人が不動産を相続したなどのケースは、形式的な所有権の移動であるため不動産取得税は発生しません。
ただし、相続による取得であっても、形式的な所有権の移動に該当しない場合は不動産取得税が課されます。
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先述のとおり、相続による不動産の取得が形式的な所有権の移動に該当しないと不動産取得税が発生します。
では、具体的にどのようなケースだと発生するのでしょうか。
とくに押さえておきたい3つの事例について、それぞれ確認しておきましょう。
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件におこなわれる贈与です。
生前のうちに贈与者と受贈者が合意して契約を締結し、贈与者が亡くなると実行されます。
たとえば、「私が死んだらこの土地をあげる」などといった約束は死因贈与です。
死因贈与は相続ではなく贈与に該当するため、相続人でもそうではなくても不動産取得税がかかります。
特定遺贈とは、遺言によって具体的な遺産を指定して残す方法です。
たとえば、「Aさんに土地をゆずる」「Bさんに自宅を遺す」といった内容は特定遺贈に該当します。
特定遺贈の場合、受遺者が相続人だと不動産取得税は課されませんが、相続人以外であると課されるので注意しましょう。
なお、遺言による遺贈には包括遺贈と呼ばれる方法もあります。
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を指定して残す方法です。
たとえば、「Aさんに遺産の50%をゆずる」「Bさんに遺産の3割を遺す」といった内容は包括遺贈に該当します。
そして、包括遺贈の場合は相続人かどうかにかかわらず不動産取得税は課されません。
生前贈与とは、存命中に財産を渡すことです。
相続対策としておこなう場合でも生前贈与は贈与に該当するため、不動産を受け取ったときは不動産取得税が課されます。
なお、相続対策として生前贈与をおこなう場合は相続時精算課税制度を利用することも多いでしょう。
相続時精算課税制度とは、子や孫への生前贈与が2,500万円まで贈与税の対象にならず、相続時に相続税の対象になる制度です。
この制度を利用した場合も、不動産取得税は課されます。
注意が必要なのはその時期で、相続時精算課税制度を利用した場合でも不動産取得税は不動産を受け取ったときに課されます。
相続が発生したときではないので、思い違いをしないように注意しましょう。
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不動産の取得に相続が関係していても、先述した事例では不動産取得税が課されます。
ただし、不動産取得税は対策を講じると回避や節税が可能です。
そこで、回避するための対策と節税するための対策について、それぞれ確認しておきましょう。
不動産取得税がかかる事例を確認すると、税金が発生するかどうかは相続方法によって変わることがわかります。
そのため、相続方法の選択を工夫すると税金の負担を軽減できるでしょう。
まず、相続人が不動産を相続した場合は死因贈与のケースだけ不動産取得税がかかります。
つまり、相続人はそれ以外の方法を選択すると不動産取得税を回避できるでしょう。
次に、相続人以外の方が不動産を相続する場合は、包括遺贈以外の方法だと不動産取得税がかかってしまいます。
したがって、相続人以外の方が不動産を受け取るときは、包括遺贈を選択すると節税できるでしょう。
ただし、包括遺贈は財産の割合を指定することはできても、渡す財産は指定できません。
相手に不動産をゆずりたくても、ゆずれない可能性があるので注意しましょう。
軽減するための対策として有効なのは、軽減措置を利用することです。
不動産取得税には、さまざまな軽減措置が設けられています。
たとえば住宅を取得した場合は、一定の要件を満たすと、その住宅が新築された時期に応じて100万円~1,200万円が住宅の価格から控除される軽減措置を適用できます。
要件には床面積や耐震性などがあるので、不動産がある都道府県のホームページなどで確認しておきましょう。
また、令和9年3月31日までに取得した宅地には、課税標準が固定資産税評価額の2分の1になる軽減措置があります。
不動産取得税は課税標準に税率を乗じて算出されるので、この軽減措置が適用されると大きな節税につながるでしょう。
ほかにも、先述したとおり土地と住宅用の建物には令和9年3月31日まで軽減税率が適用され、本則よりも税率が1%減少します。
これらの軽減措置を利用すると、不動産取得税が発生した場合でも負担が軽減するでしょう。
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相続の際は基本的に不動産取得税は課されませんが、発生するケースもあります。
たとえば死因贈与や、相続人ではない方への特定遺贈などは、不動産取得税が発生するので注意が必要です。
不動産取得税には回避や税額の軽減につながる方法があるので、必要に応じて対策を講じましょう。
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