2023-03-24
離婚や再婚していても子どもに不動産の相続権はあるのでしょうか。
離婚後に不動産を相続させるケースは、トラブルになることがあるため事前に対処しておくことをおすすめします。
そこで、離婚をご検討中の方に向けて、離婚後の子どもや連れ子の相続権、離婚後の相続トラブルを回避する方法についてご紹介します。
岡山市全域で不動産を所有していらっしゃる方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
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離婚したあとに、子どもに不動産を相続させることはできるのでしょうか。
相続権が離婚後子どもにどのように影響をするのかポイントを解説します。
元夫と元妻の婚姻中にできた子どもは、離婚に関係なく相続することが可能です。
不動産はもちろんのこと、それ以外の資産すべてに相続権があります。
離婚すると、どちらかが子どもの親権を持つことになります。
しかし、どちらが親権を持っていても相続権とは関係ありません。
たとえば子どもの親権を妻が持っていたとしても、子どもは母親だけでなく父親の財産も相続する権利があるということになります。
したがって、親権に関係なく婚姻中にできた子どもは相続可能と覚えておきましょう。
両親が離婚しても、その子どもは祖父母からの財産を相続することができます。
これを代襲相続と言い、両親のどちらかが亡くなり、その祖父母がその後亡くなったあとに有効です。
離婚しても世代をまたぐ相続は可能で、代襲相続もできると考えておきましょう。
離婚で子どもと疎遠になっていても、子どもには最低限保障された財産の取り分があります。
これを遺留分と言い、疎遠になった子どもに相続させたくない場合でも全く相続させないということはできません。
そのため、もし遺言書で子どもの遺留分よりも少ない場合は、子どもは遺留分減殺請求することも可能です。
たとえば相続財産が3,000万円で、法定相続人が再婚相手と子どもの2人であった場合を仮定します。
子どもは、法定相続分により2分の1と定められているため、半分の1,500万円を相続することができます。
もし、遺言書に3,000万円の財産すべてを再婚相手に相続させるとの記載があった場合、子どもは全く相続できないことになりかねません。
そのため、最低限保障された取り分を相続させてあげるという権利が遺留分です。
遺留分は4分の1なため、今回のケースでは750万円を相続できることになります。
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離婚後に再婚をし、配偶者となった方に連れ子がいた場合、その連れ子に不動産を相続する権利はあるのでしょうか。
再婚相手の連れ子の相続権についてポイントを以下のようにまとめました。
結論から言うと、再婚相手の連れ子には不動産などのすべてにおいて相続権はありません。
たとえば、再婚相手の女性に子どもがいた場合、男性が亡くなっても連れ子には遺産を相続することはできません。
一方で、母親である女性は子どもと実の親子関係であるため、子どもは母親の財産をすべてを相続することが可能です。
再婚相手の連れ子に遺産を残したいのであれば、養子縁組をしておけばその子どもは相続権を得ることができます。
養子縁組の手続きには時間がかかることがあるため、できるだけ早めにおこなっておくと安心です。
子どもは再婚相手の養子になることで遺産を相続することができますが、これによって実親の相続権が消滅することはありません。
つまり、子どもは再婚相手の親と実親の両方の相続権を持っているということになります。
離婚前の元配偶者との子ども、今の配偶者との間にできた子ども、養子縁組をした子どもとそれぞれ相続取り分はどうなるのでしょうか。
前述のとおり再婚していても、実子には相続権があります。
つまり、このケースで言えばすべての子どもたちに相続権が発生します。
離婚前の子どもは、疎遠になっていたり財産形成に貢献していないため、取り分が少ないと思うかもしれません。
しかし、法律では以前の子どもや今の子どもを区別していないため、すべての子どもが同じ取り分となるため注意しましょう。
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離婚したあとに不動産相続の際に子どもたちがトラブルを発生させないためには、以下の3つが有効です。
トラブル回避方法を順番にご説明します。
離婚後の相続でトラブルを回避するためには、遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書が残してあれば相続人は遺産分割協議をおこなう必要もなく、相続トラブルの発生を回避することができます。
ただし、その際は上記でも解説したように遺留分も考慮しておく必要があります。
あとから遺留分減殺請求をされると、トラブルが発生することもあるため、事前に遺留分は考えておくと良いでしょう。
また、遺言書はいくつかの方式がありますが、なかでも「公正証書遺言」にしておくことをおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のため、信頼性が高く無効などのトラブルになりにくいメリットがあります。
公正証書遺言を作成するには、弁護士に依頼するとスムーズにおこなえるでしょう。
相続財産は相続するだけでなく、生前贈与するという方法もあります。
指定の誰かに多くの財産を渡したいのであれば、生前に少しずつ贈与しておくことで、他の相続人の取り分を減らすことができます。
その際は贈与税がかからないように年間110万円に留めることがポイントです。
もし子どもが不動産を相続してもそのまま空き家になるようなら、早めに不動産を売却してしまうのも一つの手です。
空き家になれば、老朽化がしやすく修繕コストや近隣住民への被害など、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。
また、管理せずに放置したままでいると特定空家に指定されてしまうこともあります。
あらゆるリスクにより、子どもに負担を掛けないためにも、いっそのこと売却して現金化することを検討すると良いでしょう。
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離婚後の子どもや再婚相手の連れ子に不動産相続する権利があるかどうか、また相続トラブルを回避する方法についてご紹介しました。
子どもは離婚後でも婚姻中にできた子どもであれば親権を問わず相続権があります。
ただし、不動産相続はトラブルを発生する可能性が高いことから、生前贈与や売却を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「Torus不動産」は、岡山市全般に不動産売却をサポートしております。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までご相談ください。