2023-03-17
離婚による財産分与では、不動産を売却するかどのように分けるかなど、その方法で揉めることがあります。
住み続ける場合のメリットは多いですが、トラブルに発展する可能性やデメリットがあることも知っておきましょう。
今回は、離婚で家を財産分与する方法やメリット・デメリット、手続き方法について解説します。
岡山市周辺で離婚による不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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離婚をする際は、夫婦で築いた財産を分けるための財産分与をおこないます。
ここでは、離婚で家を財産分与する方法をご紹介します。
不動産は平等に分けるのが難しい財産ですが、現金化すれば平等に分けることができます。
売却することで住宅ローンの支払いもなくなるため、新居の費用に充てることもできるでしょう。
ただし、売却しても住宅ローンが完済できないオーバーローン状態では、売却することができません。
オーバーローン状態でも売却するためには、完済できない分を預貯金などで補うか、任意売却によって売却することになります。
任意売却とは、オーバーローン状態や住宅ローンの返済が困難な場合に、金融機関の同意を得て売却する方法です。
任意売却後に残った残債は、毎月無理のない額で返済計画を立てることになります。
もう1つの財産分与の方法は、家を売却せず住み続ける側が、出て行く側に評価額の半分を現金もしくは同等の財産で分与する方法です。
評価額は、不動産会社に査定を依頼するか、不動産鑑定士に依頼して調べてもらうことでわかります。
不動産の評価額がわかったら、そこから住宅ローン残高を差し引いて分与する金額を計算します。
また、婚姻前の貯蓄や親からの援助金を利用して購入した場合は、その分の金額を差し引くことも必要です。
婚姻中に夫婦で築いた財産は、妻が専業主婦であっても、2分の1ずつ分配することが原則となっています。
ただし、夫婦の話し合いにより、分配の割合を自由に決めることもことも可能です。
また、財産分与の請求できる期間は、原則として離婚が成立してから2年間と定められているため注意しましょう。
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離婚後も家を売却せずに住み続ける場合のメリット・デメリットをご紹介します。
妻と子どもが家に住み続ける場合は、子どもの生活環境が変わらずに済むメリットがあります。
学校に通っているのなら、転校の心配もなく、環境の変化に伴うストレスが軽減するかもしれません。
夫が子どもに面会に来る場合も、家に住み続けていれば、会いに来やすいメリットがあります。
家を売却して新居に移り住むためには、引っ越し費用や月々の家賃の支払いが必要になる場合もあります。
妻子が住み続ける場合は、夫が支払う養育費と住宅ローンの相殺もできますので、妻子の生活費の負担が減少することもメリットです。
夫が住宅ローンの契約で団体信用生命保険に入っている場合は、夫が亡くなった場合でも、返済義務がなくなり家が残る安心感があります。
低金利で住宅ローンを組める現在では、賃貸物件の家賃を払うよりも、住宅ローンの支払いのほうが安い場合もあります。
夫が住宅ローンを支払う家に妻が住み続ける場合、夫が病気やリストラで住宅ローンが払えなくなったときのリスクについて知っておくことが必要です。
住宅ローンの返済が滞った場合は、最終的に競売にかけられ、妻が強制的に家の退去を迫られます。
夫が賃貸物件を借りて生活しているなら、家賃と住宅ローンを2重に払うことになり、経済的に苦しくなるかもしれません。
将来起こるかもしれないトラブルを避けるためには、家を売却することも検討してみましょう。
児童扶養手当とは、離婚後子どもが片親と生活する際に、その片親に対して支給される手当のことで、母子手当とも呼ばれています。
児童扶養手当は所得制限が設けられているため、夫名義の家に住み続ける場合は、住宅資金を援助されているとみなされ、手当が支給されない可能性があります。
児童扶養手当の支給額や所得制限について、詳しくはお住まいの市区町村の役所に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。
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離婚後も住宅ローンが残る家に住み続けるための手続き方法は、誰が住宅ローンの債務者なのか、誰が住み続けるかによっても異なります。
それぞれのケース別に、手続き方法を確認しておきましょう。
住宅ローンの名義人である夫が住み続けるケースでは、夫が返済を続ければ問題なく住み続けることができます。
ただしこの場合に気をつけなければならないのが、誰が連帯保証人になっているかということです。
連帯保証人が妻の場合、夫が滞納したときに、妻に返済の請求が来ることになります。
妻が連帯保証人の場合は、連帯保証人の変更手続きができないか、金融機関に問い合わせてみましょう。
連帯保証人の変更手続きが難しい場合は、住宅ローンの借り換えや、一括返済することで解決できます。
夫が住宅ローンを支払う家に妻が住み続けるケースでは、債務者でない元配偶者が住むことを金融機関に了承してもらわなければなりません。
金融機関から了承を得られたら、財産分与や養育費など、協議した内容を公正証書で残す手続きをしましょう。
公正証書を作成しておけば、住宅ローンの返済が滞ったときに、どこにどれだけの財産があるのかを知るための財産開示請求がスムーズにおこなえます。
強制執行認諾文言付き公正証書を作成すれば、住宅ローン滞納時に、夫の財産を差し押さえることができます。
慰謝料として夫が住宅ローンを払い続ける場合は、完済後に家の名義を妻に変更する旨を公正証書に記しておきましょう。
債務者が夫婦共有名義の場合は、妻の単独名義に変更手続きができないか、金融機関に確認することが必要です。
共有名義のままでは、夫が住宅ローンを返済できないときに、夫の分の請求が妻に来る可能性があります。
共有名義から単独名義への変更は難しいケースが多いため、変更できない場合は、妻単独名義での借り換えのを検討しましょう。
住宅ローン借り入れ時よりも妻の収入が増えている場合や、住宅ローン残高が少ない場合は、妻単独でも審査がとおりやすくなります。
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離婚によって家を財産分与する方法には、売却してから現金を分ける方法と、評価額を基準に財産分与する方法があります。
住み続けることで子どもの生活環境が変わらないメリットがありますが、住宅ローンの返済が滞ったときに、強制退去を迫られる可能性もあります。
家を売却することで財産分与がスムーズに進む可能性もありますので、売却するかどうか迷った際は、お気軽に弊社までご相談ください。
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