相続した不動産を売却するメリットとデメリットは?売却時のポイントも解説

2023-04-07

相続した不動産を売却するメリットとデメリットは?売却時のポイントも解説

この記事のハイライト
●相続した不動産を売却すると維持費が不要になるだけでなく近隣トラブルの防止にもなる
●相続した不動産を売却すると収益を得られなくなるなどデメリットがある
●共有名義の不動産を相続した場合は早めに共有者全員の同意を得ておくことが大切

不動産を相続したもののうまく活用できず、お悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産は所有しているだけでコストがかかるため、活用する予定がなければ早めに売却するのがおすすめです。
この記事では、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントなどを解説します。
岡山市全域で、不動産を相続するご予定のある方はぜひ参考になさってください。

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相続した不動産を売却するメリットとは

相続した不動産を売却するメリットとは

活用していない不動産とはいえ、売却するとなると躊躇する方もいらっしゃるでしょう。
後悔しないためには、売却するメリットとデメリットを把握しておく必要があります。
まずは、相続した不動産を売却するメリットから解説します。

維持費が不要になる

土地や建物などの不動産は、利用していなくても毎年固定資産税がかかります。
物件が都市計画区域内にある場合は、固定資産税のほか都市計画税も支払わなければなりません。
活用してない不動産に税金を支払うのは、負担に感じる方も多いかと思います。
また不動産を所有し続けるには、定期的な管理が欠かせません。
とくに空き家は劣化スピードが速く、放置しておくと倒壊の恐れがあるため、定期的な修繕が必要です。
建物のメンテナンス費用は、築年数が経過しているほど高額なる傾向があります。
不動産を売却すれば、維持管理にかかる費用や税金が不要になる点がメリットです。

近隣住民とのトラブル防止につながる

相続した不動産は遠方にあることも多く、管理ができずに放置される傾向にあります。
あまりに長く放置していると、建物が劣化して倒壊する恐れもあり大変危険です。
倒壊とまではいかなくても、外壁の一部が剥がれ落ち、近隣の住宅に被害を与えるかもしれません。
被害の原因が空き家の管理不足と判断されれば、所有者が責任を負うことになります。
相続後に不動産を売却すれば、このようなトラブルを回避できるというメリットがあります。

相続人の間で平等に分配できるようになる

相続人が複数いる場合は、全員で話し合って不動産の分配方法を決める必要があります。
しかし、土地や建物は物理的な分割ができないため、分割方法を巡って揉めるケースが少なくありません。
こうした揉め事を避けるには、不動産を売却して現金化することがおすすめです。
現金化すれば1円単位で均等に分けられるようになるため、相続人の間でトラブルになるのを防げるでしょう。

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相続した不動産を売却するデメリットとは

相続した不動産を売却するデメリットとは

続いて、相続した負動産を売却するデメリットを解説します。

収益を得られなくなる

相続した不動産がアパートやマンションなどの収益物件だった場合、売却すると収益が得られなくなります。
また、今は活用していなくても、今後うまく運用できれば安定した収入を得られるかもしれません。
売却てしまえば所有権は買主に移行するため、当然ながら不動産を活用できなくなります。
需要の高いエリアにあるなど、将来的に収益を生みそうな不動産は、よく考えたうえで売却するようにしましょう。

売却費用がかかる

土地や建物などの不動産は、購入時だけでなく売却時にも費用がかかります。
売却時に発生するおもな費用は以下のとおりです。

  • 印紙税
  • 仲介手数料
  • 譲渡所得税

上記のなかでも高額になりやすいのが、仲介手数料と譲渡所得税です。
仲介手数料は、仲介を依頼した不動産会社に成功報酬として支払うお金です。
売却金額が高くなるほど仲介手数料も増えますが、宅地建物取引業法によって上限が定められています。
また不動産売却により利益が発生したら、譲渡所得税も支払わなければなりません。
譲渡所得税は、売却金額から不動産購入時や売却時にかかった費用を差し引いたあとの金額に対して課税されます。
売却代金を受け取る前に支払いが必要な費用もあるため、入念な資金計画を立てることが大切です。

思い出がなくなってしまう

相続した不動産に思い出がある場合は、なかなか売却できないという方も少なくありません。
売却してしまうと所有権は買主に移行するため、当然ながら不動産はご自身のものではなくなってしまいます。
不動産を手放すと、再び購入するのは困難です。
また、相続人のなかに不動産に対して強い思い入れのある方がいる場合は、売却に反対する可能性もあります。
相続時に不動産を売却する場合は、相続人全員の同意が必要です。
1人で自宅を相続してあとから売却するとなった場合でも、勝手に売却すると兄弟間でトラブルになる可能性があります。
両親との思い出が詰まった家などを売却するときは、必ず兄弟や姉妹と話し合ってから決めるようにしましょう。

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相続した不動産を売却するときのポイント

相続した不動産を売却するときのポイント

最後に、相続した不動産を売却する際のポイントを解説します。

不動産の立地条件に合わせて売却方法を決める

不動産の売却方法には、仲介と買取の2種類があります。
仲介は不動産会社にサポートを依頼して買主を探す方法で、買取に比べて高値で売却しやすいというメリットがあります。
一方で買取とは、不動産会社に直接物件を売却することです。
仲介のように買主を探す必要がないため、現金化までが早いというメリットがあります。
どちらの売却方法を選択するかは、物件の立地条件を基準に判断すると良いでしょう。
たとえば、駅や商業施設が近くにある物件は需要が高いため、高値で売却しやすい仲介をおすすめします。
反対に、駅から遠い場所にある物件は売却が難しいため、仲介で売れなければ買取も視野に入れると良いでしょう。

共有名義の不動産を売るときは共有者全員の同意が必要

相続した不動産が共有名義になっているケースも少なくありません。
共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態を指します。
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員から同意を得る必要があります。
誰か1人でも売却に反対する方がいれば、売却手続きを進めることはできません。
共有名義の不動産を相続したら、なるべく早めに共有者全員の同意を得ておくことが大切です。

原則としてリフォームはおこなわない

不動産を売却する際に「リフォームをしたほうが良いのでは」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、不動産を売却する際はリフォームをせずに売り出すことをおすすめします。
なぜなら、リフォームにかかった費用を回収するのが難しいためです。
中古住宅には相場があるため、売却価格に工事費用を上乗せすると割高な印象を与えてしまいます。
中古物件の魅力である安さが失われてしまうと、なかなか買主が現れずに売れ残ってしまかもしれません。
そうなると値下げが必要になり、結果として損をしてしまう可能性があります。

なるべく早めに売却する

不動産売却においては、築年数も重要なポイントです。
木造住宅の場合は築20年を超えると、建物の価値はほぼゼロになるといわれています。
つまり、築年数が浅いほど価値が高く、高値で売却できる可能性が高いのです。
相続で取得した不動産は、築年数が経過しているケースがほとんとでしょう。
売却を有利におこなうためにも、売却を検討し始めたら早めに不動産会社へご相談ください。

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まとめ

相続した不動産を売却するメリットやデメリット、売却時のポイントなどを解説しました。
不動産を売却すると、維持管理にかかる費用や手間を省けるほか、近隣トラブルの防止にもつながります。
土地や建物は所有しているだけでコストがかかるため、将来活用する予定がなければ、早めに売却することをおすすめします。
岡山市南区の不動産売却なら「Torus不動産」へ。
土地・建物・分譲マンション・収益物件・農地と幅広い種別で対応可能です。
無料査定もおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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