農地に実は種類があった?売却可能農地とは?

2023-06-02

実は農地にも色々と種類があることはご存知でしょうか??
農地には区分があり、5種類に分けられます。
農業に携わっている方からするとご存知の方も多いかもしれませんが、
相続等で農地を所有される方は馴染みがないのではないでしょうか??
いざ大切な農地を手放すことになる際、売却する際の価値にもつながる大事なお話なので、
今回は『農地種類について』解説できればと思います。

◆農地種類について
1.農用地区域内農地
2.甲種農地
3.第1種農地
4.第2種農地
5.第3種農地

言葉としてはこの5区分に分けられております。
わかりづらいので、下記図参照にしてみてください。

①農用地区域内農地
⇒こちらの農地は基本的に農地転用不許可地域になります。
※岡山市の場合、①の地域でも住宅用地に転用できる場合があります。まず農振除外申請(農振除外)を行う必要があります。岡山市の場合は申請時期が決まっており、毎年2月と8月が申請月となっております。
※すべての地域が農振除外可能なわけではありませんので、行政との事前確認がもちろん必要です。

②甲種農地
⇒ことらの農地も農地転用不許可地域になります。
例外とすれば、
・農業用施設、農業物加工・販売施設
・土地収用の対象となる施設
・集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
が例外として農地転用が認められております。基本、住宅用地は厳しいです。

③第1種農地
⇒ことらの農地も農地転用不許可地域になります。
例外とすれば、甲種農地の場合とほぼ同じとなります。

④第2種農地
⇒農地のランクが①・②・③に比べると一番低いので、原則農地転用可能となります。

⑤第3種農地
⇒基本的に農地転用許可地域になります。
駅や市役所、学校などの近隣にある農地で基本的に農地転用可能地域ですので、一番転用しやすい地域となります。
※ただし、第3種農地だからと言っても甲種要件を満たす場合は甲種農地に区分されますので、その際は不許可になる可能性があります。イメージとしては、学校裏の見渡す限りの田んぼになっている地域などです。

【まとめ】
基本的には、①農用地区域内農地・②甲種農地・③第1種農地は農地転用が難しい地域となります。
④第2種農地・⑤第3種農地は農地転用が可能な地域の可能性が高いです。
まずは所有農地がどの区分に分けられているのか確認してみましょう。

(農地種別に関して岡山市の場合、農業委員会・農林水産課などで確認できます)

また、今回は解説しておりませんが、市街化区域の農地なのか・市街化調整区域の農地なのかでも農地の取り扱いが変わってきますので、注意が必要になります。
次回は『市街化区域と調整区域の違い』と『岡山市の市街化調整区域農地転用について』解説していきたいと思います!




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