2023-12-01
不動産は仲介によって売買されるのが一般的ですが、入札方式によって売却するという選択肢もあります。
入札方式とは、一番高い金額を提示した方が買主となる、いわゆるオークション形式の売却方法です。
おもに官公庁や裁判所が利用するものという認識でしたが、最近では個人の不動産売却で採用されるケースも増えています。
この記事では、入札方式による不動産売却の概要とメリット・デメリット、売却の流れを解説します。
岡山市全般で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
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不動産売却における入札方式とは、オークション形式で買主を決める売却方法です。
複数の購入希望者が価格を出し合い、もっとも高い金額を提示した方が買主となります。
ここからは、仲介による不動産売却との違いや入札方式の種類を解説します。
入札方式と仲介による売却では、買主の決め方や価格設定の方法に大きな違いがあります。
仲介による売却では「相対方式」といって、売主と買主の双方が合意し契約を結ぶ方法がとられています。
購入希望者が複数いる際は1対1での交渉をおこない、そのなかから条件に合った方が買主となるのが一般的です。
一方で入札方式とは、購入希望者を同時に募って、それぞれに希望価格を提示してもらい、最高値をつけた方が買主となる売却方法です。
これまでは、おもに国や自治体、民間企業などで利用されていましたが、最近では個人の取引で利用するケースが増えつつあります。
入札方式には、次の2種類があります。
一般競争入札は、あらかじめ入札に参加できる資格を公告し、多くの入札参加者を募る方法です。
もっとも基本的な入札方法であり、参加者のなかでもっとも有利な条件を提示した方が契約締結へと進めます。
一方で指名競争入札は、事前に参加者を指定して開催する入札方式で、参加資格などはありません。
一般競争入札に比べると公平性に欠けますが、もっとも高い金額を提示した方が落札者となる点は同じです。
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不動産売却時に入札方式を利用するかどうかは、メリットとデメリットを比較してから判断すると良いでしょう。
ここからは、入札方式による不動産売却のメリットとデメリットを解説します。
入札方式で不動産を売却するメリットは、次の3つです。
入札方式の大きなメリットは、希望価格よりも高く売却できる可能性があることです。
先述したように入札方式は、参加者のなかでもっとも高い金額を提示した方が購入できる仕組みです。
購入希望者のなかで「絶対に手に入れたい」という競争心理が働くため、高額入札が期待できます。
また、早期売却が見込める点も入札方式のメリットです。
仲介による売却では、条件の合う方が見つかるまで売却活動を繰り返さなければなりません。
そのため、不動産を売り出してから引き渡すまでに、約3~6か月間の期間が必要とされています。
一方で入札方式では、複数の購入希望者が一斉に金額提示をするため、早期売却が目指せるでしょう。
なお入札方式における購入希望者は、不動産会社などの法人が多く、個人の参加者が少ないこともあります。
売却相手が不動産会社であれば、住宅ローンが通らずに契約がキャンセルされる心配もありません。
メリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
先述したように、入札方式では高値売却が期待できるというメリットがあります。
しかし入札参加者が少ないと、売主の希望価格よりも低く落札される可能性があるため注意が必要です。
多くの参加者を集めるには、購入希望者に興味を持ってもわらなければなりません。
そこで最低入札価格を相場よりも安く設定する方法がありますが、そのまま低い金額で落札される可能性もあります。
だからといって相場よりも高い金額に設定すると、今度は購入希望者が集まらない可能性も出てきます。
このような事態を防ぐためにも、最低入札価格は相場を参考にしながら決めるようにしましょう。
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入札方式による不動産売却は、一般的な仲介による売却とは流れがまったく異なります。
住み替えを予定している場合は、売却スケジュールに影響する可能性もあるため、事前に全体的な流れを把握しておきましょう。
入札方式で不動産を売却する際の流れは、おもに以下のとおりです。
それぞれの具体的な流れについて順番に解説します。
入札方式で売却すると決めたら、はじめに最低希望価格を設定します。
最低希望価格は、高すぎると参加者が集まりにくくなるため、相場に近い金額を目安に考えましょう。
不動産の相場は、土地情報システムやレインズマーケットインフォメーションといった不動産サイトで確認できます。
自分で調べるのが不安な方や正確な相場を知りたい方は、不動産会社へ査定を依頼すると良いでしょう。
仲介代理人とは、代理で入札をおこなう不動産会社のことをいいます。
入札方式での不動産売却は増えつつありますが、仲介に比べると認知度が低く特殊な売却方法です。
トラブルを避けるためにも、入札方式による不動産売却の経験や知識がある不動産会社に依頼することをおすすめします。
ただし、不動産会社によっては入札方式を扱っていないこともあるため、査定の際に確認しておくと安心です。
不動産会社を決めたら媒介契約を締結し、入札参加者を募集したのち入札を開始します。
指名競争入札ではあらかじめ指名された方が、一般競争入札では資格を満たした方が入札できます。
いずれも参加できるのは身元確認が取れる方であり、身元を証明できない方は参加できません。
なお、売主の希望により参加者に条件を付けたり制限をかけたりすることも可能です。
購入希望者のなかで最高額を提示した方が落札者となりますが、すぐに売買契約を締結するわけではありません。
落札したあとに売却価格や条件などの交渉をおこない、両者の合意が得られてはじめて売買契約を締結できます。
売買契約を締結したら、落札者が代金を支払い、支払いが確認できたら物件を引き渡して完了です。
ここまでの流れで必要となる書類などは、不動産会社と媒介契約を結ぶ際に確認しておき、なるべく早めに揃えておくと安心です。
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不動産売却と聞くと仲介を思い浮かべる方がほとんどかと思いますが、入札方式での売却も増えつつあります。
とはいえ、個人がおこなう不動産売却としてはまだまだ特殊な方法であるため、仕組みやデメリットなどを十分に理解したうえで利用することをおすすめします。
入札方式で売却するか仲介を依頼するかの相談も含めて、まずは不動産会社に査定をご依頼ください。
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