売却時に必要な契約とは?

2024-03-03

売却

□□□□□□□□□□□

(今回のコラム)

1.媒介契約とは?

2.3種類の媒介契約

□□□□□□□□□□□

 

 

1.媒介契約書とは


 

媒介契約書と言われても聞きなれない方が多いと思います。

この契約書は、不動産売却をお考えの売主様が不動産会社に仲介を依頼するときに締結する契約書のことです。

媒介とは、不動産業者が宅地建物の売買・交換・賃借に関して、売主と買主(もしくは貸主と借主)との間に立って、売買契約や賃貸借契約の成立に向けて尽力する行為を指します。

 

媒介 = 仲介 のイメージです。

 

 

不動産会社はお客様から物件をお預かりする際には、媒介契約が必要になりますが、種類は下記3種類あります。

 

1.一般媒介契約

2.専任媒介契約

3.専属専任媒介契約



 

2.3種類の媒介契約



1.一般媒介契約とは?


他2つと大きく違うことは、複数の不動産仲介会社に重ねて売却依頼することができます。

また、自分で見つけた購入希望者と直接取引をすることも可能です。

不動産仲介会社は不動産流通機構(レインズ)への物件登録と売主様に対し売却活動等の報告義務がありません。

 

複数の不動産仲介会社へ依頼できることがメリットになります。ただ、その一方で売主様が各不動産仲介会社から連絡がきますので、手間が増えてしまいます。

 

2.専任媒介契約とは?


一般媒介契約と違い、複数の不動産仲介会社に依頼することは出来ず、1つの不動産仲介会社に依頼する契約です。

一般媒介契約と同じところもあり、自分で見つけた購入希望者と直接取引することが可能です。

不動産仲介会社は媒介契約締結後、7営業日以内に不動産流通機構(レインズ)に物件を登録し、2週間に1回以上文書などで売主様に対し売却活動報告をする必要があります。

※契約期限の有効期限は最大で3ヶ月

 

3.専属専任媒介契約とは?


専任媒介契約と同様、複数の不動産仲介会社に依頼することは出来ず、1つの不動産仲介会社に依頼する契約です。※契約期限の有効期限は最大で3ヶ月

 

専任媒介契約と違う部分としては、売主様が自分で見つけた購入希望者の場合でも、依頼した不動産仲介会社を通して取引することが義務つけられています。

また、不動産流通機構(レインズ)には、契約締結後5日営業日以内に登録する必要があり、1週間に1回以上文書などで売主様に対し売却活動報告をする必要があります。

 

 

岡山での多くは、一般媒介契約もしくは専任媒介契約が多いと思われます。

ただ、3種類の媒介契約それぞれに違いがあり、メリット・デメリットがありますので、売却をする際にはしっかり3種類の内容把握された上で、依頼されることをおすすめ致します。



ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

086-250-1520

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

伊藤祐哉の画像

伊藤祐哉

部署:営業部

資格:■宅地建物取引士 ■ファイナンシャルプランナー2級

伊藤祐哉が書いた記事

関連記事

売却査定

お問い合わせ