【2024年版】不動産を早く売りたい!早期売却につなげるポイントも解説!

2024-09-13

売却

不動産を早く売りたい!早期売却につなげるポイントも解説!

この記事のハイライト
●不動産は早く売却したほうが建物価格の下落や相場の変動による影響を抑えられる
●住宅ローンの返済が苦しい場合や離婚を機に売却する際は早期売却を意識する必要がある
●買取価格は相場よりも低くなるが早く現金化したい場合は買取がおすすめ

不動産は売り出したからといってすぐに買い手がつくとは限りません。
売却活動をしてすぐに成約に至るケースもあれば、なかなか買主が見つからずに売れ残ってしまうこともあります。
不動産は売れ残り感が出るとさらに売却しづらくなるため、なるべく早めに売却するのがおすすめです。
この記事では、不動産を早く売却したほうが良い理由や早期売却を迫られるケース、早く売りたいときの最短ルートを解説します。
岡山市全般で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産を早く売りたい!早く売却したほうが良い理由

不動産を早く売りたい!早く売却したほうが良い理由

はじめに、不動産を早く売ったほうが良い理由を解説します。

建物の価格が下がる

建物は年月の経過とともに劣化し、価値がどんどん減少していきます。
一戸建てに多い木造住宅は、築10年で新築の頃と比較して約50%ほど価値が下がるとされています。
価値が下がるということは、その分売却価格も低くなるということです。
なるべく高く売却するためにも、建物は早めに売却したほうが良いと言えるでしょう。

相場価格が変動する

不動産の相場は常に変動しており、価格変動には金利や経済などさまざまな要因が絡んできます。
たとえば住宅ローンの金利が上がると総返済額が高くなるため、不動産需要が低くなり相場も下がる傾向にあります。
日本は超低金利時代と呼ばれていますが、徐々に金利の値上げが始まっており、低金利がいつまで続くかはわかりません。
経年劣化による価値の下落も考慮すると、早めに売却したほうが良いといえるでしょう。

特例の利用によって節税できる

不動産を売却して利益を得ると、その利益に対して税金がかかりますが、特例を利用すれば税負担を軽減できます。
たとえばマイホームを売却して要件を満たす場合には、利益から最大3,000万円まで控除することが可能です。
これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、住まなくなってから3年後の年末までに売却することが条件に含まれています。
また、相続不動産を売却した際に利用できる特例もありますが、適用するには相続税の申告期限から3年を経過する日までに売却しなければなりません。
不動産は早く売りたいと思ってもすぐに売却できるわけではないため、特例を利用したい場合は余裕を持って早めに売却を進めましょう。

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不動産を早く売りたい!売却を迫られるケースとは

不動産を早く売りたい!売却を迫られるケースとは

納得のいく不動産売却をおこなうには、時間に余裕を持って売却活動を進めることが望ましいですが、売却を急いだほうが良いケースもあります。
ここからは売却を迫られるケースについて、注意点を含めて解説します。

住宅ローンの返済が苦しい

住宅ローンの返済が苦しいと感じてきたら、早めに売却を考えましょう。
住宅ローンは数か月滞納すると一括返済を求められるようになり、最終的には自宅を競売にかけられてしまいます。
競売にかけられると相場よりも安く売られてしまうため、そのような事態になる前にご自身で売却したほうが良いでしょう。
ただし不動産の売却代金や手持ちの資金を合わせても、住宅ローンを完済できない場合は注意が必要です。
住宅ローンを組んで購入した不動産には抵当権がついており、ローンを完済して抵当権を抹消しないと売却できないためです。
もし売却代金や自己資金でローンを完済できなければ、借入先の金融機関に相談して、任意売却の許可を得る必要があります。
任意売却とは、融資を受けている金融機関から承諾を得て、住宅ローンが残った状態で不動産を売却することです。
任意売却であれば相場に近い価格で売却できるので、競売よりも生活を再建できる可能性が高まるでしょう。
ただし任意売却にはタイムリミットがあるため、住宅ローンの返済が厳しいと感じたら早めに行動することが大切です。

離婚に伴い不動産を売却したい

離婚の際は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分ける「財産分与」をおこないます。
不動産は現金のように物理的に分割できないため、現金化してお金を分け合う方も多いでしょう。
離婚後に不動産を売却することも可能ですが、お互い連絡を取り合わなければならず、トラブルになる可能性があります。
そのため、トラブルを避けて気持ちよく新生活をスタートさせたい方は、離婚前に売却するほうが良いでしょう。
ただし離婚前に売却する場合、不動産が売れるまで離婚の手続きを進めることができません。
売却から財産分与までスムーズに進めるためにも、離婚が決まったら早めに不動産会社に相談して売却手続きを進めましょう。

相続税の納税資金に充てたい

相続時に不動産を現金化して、相続税の納税に充てたい場合も早めに売却しなければなりません。
被相続人の遺産に現金があれば、そのお金を相続税の納税資金に充てられますが、不動産しかない場合もあるでしょう。
このような場合に、不動産を売却して売却代金を納税に充てる方法がありますが、相続税には納税期間が定められています。
具体的には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税しなければなりません。
10か月と聞くと余裕があるように感じますが、相続時には多くの手続きが生じるため、あっという間に過ぎてしまいます。
不動産の売却代金を確実に納税に充てるためにも、相続が発生した時点で不動産会社に相談し、早めに売却活動を始めましょう。

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不動産を早く売りたい!おすすめの最短ルート

不動産を早く売りたい!おすすめの最短ルート

不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
もっとも一般的な方法は仲介による売却ですが、早期売却を目指すには買取がおすすめです。
最後に、買取の仕組みや仲介でも早期売却につなげる方法などを解説します。

不動産の買取とは

買取とは、不動産会社が直接物件を買い取ることです。
仲介のように買主を探す必要がないため、不動産会社との条件が合い次第すぐに現金化できます。
また仲介の際に発生する仲介手数料がかからず、費用を節約できる点もメリットの1つです。
ただし買取の場合、仲介に比べると買取価格が低くなってしまうというデメリットがあります。
なぜ価格が低くなるのかというと、買い取った不動産を修繕やリフォームして再販売するためです。
その際にかかるコストを考慮して買取価格を決めるため、どうしても相場より低くなってしまいます。
現金化を急いでいる場合は買取、より高値で売却したい場合は仲介のように、ご自身の状況に応じて選択することが大切です。

仲介でも早期売却につなげる方法とは

早期売却を目指すには買取を依頼するのがおすすめですが、工夫をすれば仲介でもスムーズに売却できます。
たとえば内覧時の印象を良くするために整理整頓と掃除を徹底する、物件を魅力的に演出するホームステージングを実施するなどです。
物件が古い場合は、インスペクション(専門家による住宅診断)をおこない、買主の信頼性を高めるのも効果的です。
ただし、これらをおこなうためには手間や時間がかかるので、不動産会社に相談したうえで判断すると良いでしょう。

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まとめ

建物は築年数とともに価値が下がっていくため、なるべく早く売却するのがおすすめです。
また、事情があって不動産の早期売却を迫られるケースもあるでしょう。
仲介でも工夫をすれば早期売却が可能ですが、とにかく早く現金化したいという場合はぜひ買取をご検討ください。
岡山市南区の不動産売却ならTorus不動産へ。
土地・建物・分譲マンション・収益物件・農地と幅広い種別で対応可能です。
無料査定もおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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伊藤祐哉

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資格:■宅地建物取引士 ■ファイナンシャルプランナー2級

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