【岡山市版】戸建て売却 スムーズに進めるには? 売却の流れ解説

2024-06-13

売却

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目次

STEP1:戸建ての売却のための準備をする。

⇒準備は何を?


STEP2:不動産について相談、査定を依頼する。

⇒依頼の仕方は?


STEP3:売却を任せる不動産会社と契約する。 

⇒契約とは?


STEP4:売却活動を始める。 

⇒売却活動ですることは?


STEP5:購入者が見つかり、売買契約をする。 

⇒契約時にすることは?


STEP6:決済と物件のお引き渡し

⇒引渡しまでにすることは? 


STEP7:確定申告について

⇒確定申告は必要なのか?

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【STEP1:戸建ての売却のための準備をしよう】


家を売るのは、ほとんどの方が初めてで分からないことばかりでしょう。

『転勤』『相続』『離婚』『ローン問題』など皆様、それぞれのご理由を持ちながら売却を決意されます。

通常の生活をされながら、売却という人生初めての経験をされるのは、非常に大変なことだと考えます。

そこで、中古戸建てを少しでもスムーズに進められるよう売却の流れ・準備ごとを解説していきます。疑問は1つずつ解消していきましょう!!


まずは売却には売主様に考えていただくこと・準備していただきたいことがいくつかあります。

スムーズに売却を進める上で、事前準備は非常に大切です。


〇売却に対して考えておくこと

1.売却時期について

売却時期は販売方法にも影響してきますので、まずは早く売りたいのか、時間をかけても良いのかを考えてみてください。


2.売却金額について


これは売却時期にもリンクしてきますが、いくらで売れたら良いのかをまず考えてみましょう。売却金額をイメージして不動産会社とお話をされるとスムーズです。

また、売却金額をイメージする際に、ネットなどで調べることができる程度で相場の確認をしておくのも良いと思います。


3.中古建てとしての売却か解体更地としての売却か


築年数が耐用年数も超えており、水廻りにも不備がでてきている場合は、そのまま中古戸建てとして売却が良いとは限りません。

中古戸建てを購入する方は、住宅ローン控除という税金控除を受けることができます。住宅ローン控除を受けるには築20年以内(耐火建築物は築25年以内)の物件かどうかが条件になります。売却物件の築年数が条件を満たさない場合でも証明書類を添付し、新耐震基準に適合していることを証明すると受けることができますが、その分物件の価値が低下しているのも事実ですので、更地にし、購入者に好まれる物件に変えて売却も1つの手です。


4.物件所有名義人の確認


単独名義ですと、問題になりにくいですが、共有名義で物件を所有している場合、それぞれのご意思確認をしておく必要があります。共有名義で持分をお持ちの方、お一人でも売却を拒否されると、売却不可になる可能性がありますので、事前のお話合いが必要です。



〇売却前に準備しておきたいもの


権利証もしくは登記識別情報通知書

※法務局方登記名義人に交付されている書類


・固定資産税納税通知書

※固定資産税の納税額確認ができる書類


・購入時の売買契約書と重要事項説明書

土地を購入した際に渡された書類


・建築会社との請負契約書

建築時施工金額・施工内容が記載された書類


・リフォーム履歴がわかる書類

あくまでもリフォームした場合ですが、その履歴が記載された書類


・住宅ローン残高が確認できる書類

借入銀行より定期的に送付される残高証明書





【STEP2:不動産について相談、査定を依頼】


戸建て売却の事前準備が整いましたら、不動産会社に相談をしましょう。

現状の相場を把握するためにも査定をしてもらいます。

一言で査定といっても査定方法が分かれています。


1つは『机上査定』

所有物件にお伺いはせず、不動産会社が取得できる登記事項証明書などと近隣成約事例から査定を行いますので、簡易的な査定になります。


2つは『訪問査定』

机上査定のように資料のみの査定ではなく、実際所有の物件にお伺いし、戸建ての状態・近隣状況など現地でしかわからない部分を確認します。その分、机上査定に比べ、正確な査定をすることができます。

デメリットは、机上査定に比べて、お時間を要します。しかし、売却に向けて前向きにご検討される場合は机上査定ではなく、訪問査定をおすすめいたします。その際に営業担当と対面する機会もでき、売却のお話もスムーズに進めやすくなります。


例えば、実際の訪問時に確認するポイントですが、


(土地)

・日照条件

・前面道路(幅員)と敷地の関係

・土地形状

・近隣の交通の便


(建物)

・外装

・内装(間取り・傷み具合)

・設備(傷み具合、グレード)

・太陽光などの付加物の有無

・各設備の不具合の有無確認

 

など物件によって確認するポイントは違いますが、同じような物件でも建物の外装・内装や土地形状などによって売却金額が大きく変動することがあります。



〇不動産会社より査定書類が出揃った後にすることは??


不動産会社が提出してきた査定書類をみながら、自分の考えていた売却金額とズレがあるのかを確認したのち、ズレがないことはむしろ少ないかもしれませんが、売却価格の根拠を不動産会社に直接確認します。

相場よりもあまりにも安いときも、根拠を確認する必要がありますし、相場よりも明らかに高いときも、確認が必要です。特に相場よりも高い査定については、あくまでも不動産会社が物件を所有者から預かりたいから、高く設定しているかもしれません。実際に売れるまで徐々に金額下げて最終的に売却になるケースも非常に多いです。


営業担当としっかりと話をしながら、

・納得できる価格

・納得できる売却方法

・信頼できる不動産会社、営業担当


が決まりましたら、次のSTEPにいきましょう。





【STEP3:売却を任せる不動産会社と契約】


次のSTEPは、不動産会社と売却依頼をする『媒介契約』をしていきます。

不動産会社としては、媒介契約をいただくことで、売却活動をサポートできるようになります。


媒介契約には、下記の3種類あり、契約内容がそれぞれ違います。

・専属専任媒介契約

・専任媒介契約

・一般媒介契約


媒介の違いも、営業担当に尋ねて、理解した上で契約をしていきましょう。

※3種類の媒介契約については『こちら』で解説をしておりますので、ご覧ください。


媒介契約書に記載されている事項について

1)    標準約款に基づくか否かの別

2)    媒介契約の種類

3)    目的物の表示

4)    不動産会社の義務と業務

5)    契約有効期限と更新

6)    指定流通機構への登録

7)    媒介価格

8)    仲介手数料(報酬)

9)    依頼者の義務

10)    媒介契約の解除

11)    反社会的勢力の排除

12)    建物状況調査の実施する者のあっせん


※媒介契約書に記載されている事項の詳細説明は『こちら』をご参照ください。


※特に7) 媒介価格を記載する箇所がありますので、この契約時には売却価格をきちんと決めていきます。



〇媒介契約時に必要なもの


・ご印鑑

・身分確認ができるもの(運転免許証など)

・権利証もしくは登記識別情報通知書

・購入時の契約書類

・購入時のパンフレット

・建築図面

・固定資産税納付書


ご自宅にありますお家に関する情報がわかる資料一式は一度拝見させていただけると売却時も購入者とトラブルになりにくいです。




【STEP4:売却活動を始める】


売却活動は、媒介契約時に決めてもらった売却金額・条件のもと、お預かりしております物件を購入者が見つかるまで行う活動になります。


〇販売活動の流れ


1.ポータルサイト(広告媒体)・ホームページ・SNSへ掲載

まずは購入者へ今物件の存在を知ってもらうことが大切になってきます。

物件の露出が多いほど、問い合わせにつながりやすくなりますので、掲載可能な媒体はすべて使っていきます。


例えば掲載媒体ですが、

SUUMO

・アットホーム


岡山版ですと、

・住まいる岡山


などの媒体を利用して購入者へ告知活動を行っていきます。

※掲載するにあたって売主様へのご負担はもちろんありません。


2.ポータルサイト(広告媒体)等に掲載するにあたり内部清掃のご協力・準備

まず、ポータルサイトに掲載する上で、各部屋の写真が必要になります。写真で問い合わせ数が大きく変わってきますので、非常に重要になります。

写真はやはり、生活感があるお部屋の写真よりは生活感があまりない綺麗な状態のお部屋の写真のほうが、問い合わせが多くなります。

特に水廻りは購入者からすると気になる部分になりますので、写真撮影をする前に片づけてもらうようにお願いしております。

早めの売却をご検討の方は、専門のハウスクリーニング業者にて清掃してもらうのも選択の1つだと思います。


3.内見時の準備

実際に購入希望者から問い合わせがあった場合は、物件の内見をしてもらうようになります。内見事前準備としては、お家の整理になります。もちろん家具などがあるのは当たり前ですが、食器や洋服などあまりにも生活感があるものは片づけておきましょう。

水廻りも生活感がないほうがもちろん良いので、例えば洗面所の歯ブラシなどもしっかり片づけるようにしましょう。

内見時に急に整理整頓をすると大変だと思いますので、売却期間中はこまめな清掃を心がけてもらうと良いかもしれません。


4.定期的な売却活動報告

不動産会社と媒介契約を結ぶ際に、定期報告の仕方を説明させていただきますが、不動産会社は売主様に対して、売却期間中の進捗状況を報告する義務があります。

報告内容としては、問い合わせ状況・内見後の購入者進捗状況などになります。


5.物件購入申込み

内見後、購入希望者より購入したい意思表示をもらいましたら、申込書をいただきます。

購入するにあたり、購入者と売主様との条件を確認し、契約に向けてすすめていきます。


主な確認事項について

・購入金額

・支払い条件(手付金等)

・契約日

・決済日とお渡し日

・銀行融資

・物件内の残置物について


特に銀行融資については申込書をいただいてから、銀行事前審査を通していくことが多いですので、早めに段取りを不動産会社にてさせていただきます。

できる限り銀行融資が受けられないことがないように、購入者からは『ご年収』・『ご職業』・『車などの借入残高』・『延滞履歴』・『ご夫婦ともお勤めか否か』などを確認し、段取りさせていただきます。




【STEP5:売買契約】


銀行融資を含め、購入条件が調整できましたら、『売買契約』締結となります。


売買契約の流れ


売買契約は契約当日に売主様・買主様が揃って不動産会社が説明を行うようになります。

ただ、最近はお互いにお仕事の兼ね合いやコロナのこともあったので、両者が揃って行わず、売主様から先に署名捺印をもらい、買主様と別日に契約するケースもあります。

契約時手付金(物件代金に対する充当金)は、契約当日買主様が持参する場合もあれば、契約完了後、2~3日を目途に売主様口座にお振込をしてもらう場合があります。


〇売買契約にあたり必要なもの


・ご印鑑

・身分確認ができるもの(運転免許証)

・収入印紙(※売買価格によって変動)

・手付金振込口座(※お振込の場合)





【STEP6:決済・お引き渡し】


契約が終わりますと、決済やお引き渡しに向けて準備をしていきます。

決済日当日では、買主様より残代金の授受物件のお引き渡し売主様から買主様への名義変更申請(所有権移転登記申請)を同時に行っていきます。


〇決済方法について


決済方法には2種類あります。


1.立会決済

売主様・買主様・不動産会社・司法書士が銀行に集まり、決済を行う方法です。


2.振込決済

立会決済とは違い、当日は誰も銀行には集まらず、決済を行う方法です。

当日は集まらないため、決済日よりも1~2週間前に司法書士と面談をしてもらい、当日の登記申請の委任をしてもらいます。



〇契約から決済までの期間について


岡山の場合、1ヵ月~2ヶ月内で決済まで進むことが多いです。



〇売主様が決済までにすること


1.引っ越しの準備

今までのお住まいを買主様に渡してきますので、新しい住まい探しをしていきます。

ご実家に戻る場合は、引っ越しをするのみなので、慌てなくても良いかもしれませんが、新しく住まいを探す場合は、契約後早めに動かれることをおすすめします。


2.銀行へ抹消手続きの段取り(売却物件に抵当権がある場合)

売却物件に抵当権等が設定されている場合は買主様が購入することができませんので、借入銀行へ決済日を報告してもらいます。

また、登記担当をする司法書士と面談してもらい、銀行との細かいやり取り・打ち合わせはサポートしてもらいます。


3.売却物件内の家財を運び出す⇒その後ハウスクリーニング

決済までに売却物件内の家財を運び出します。その後、お家内のお引き渡しに向けてハウスクリーニング専門の業者に依頼し、清掃を行います。依頼自体は、担当不動産会社が手配することが多いです。


4.決済時の清算金確認

・買主様から入金金額の確認

・売主様が司法書士・不動産会社への支払い金額の確認

・差引金額の確認

契約時から大枠差引金額を不動産会社担当者より説明をしていると思いますが、決済日が確定しなければ計算ができない固定資産税日割清算金などがありますので、最終清算金明細を確認してください。


5.準備物

・権利証

・印鑑証明書

・住民票(登記と住所が違う場合)

・固定資産評価証明書

・買主様へお渡しする物件書類一式

・物件の鍵一式





【STEP7:確定申告について】

お引き渡し・決済も終わり、一安心できるでしょう。

ただ、最後に行うことがまだあります。それが『確定申告』です。

①不動産売却によって売却益が出た場合
⇒売却によって発生した利益を『譲渡所得』といいます。

②売却で損をした場合
⇒売却によって発生した損失を『譲渡損失』といいます。

利益・損失どちらが発生しても確定申告をしたほうが良いです。

〇譲渡所得の場合
利益が出たわけなので、税金を納める必要があるのですが、利益が出た際に利用可能な控除特例があります。そのために確定申告をしましょう。

(控除特例)
1.3000万円特別控除
・マイホームを売却して譲渡所得が発生した場合、そのうち3000万円までを所得税と住民税の課税対象外にできまる。
・譲渡所得が3000万円以内:所得税と住民税がゼロ
・譲渡所得が3000万円以上:譲渡所得の額 - 3000万円 = 課税対象額


2.所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の軽減税率特例
・売主様が10年を超えて所有しているマイホームを売却して発生した譲渡所得がある場合、かかる所得税と住民税の税率を軽減することができる特例。
譲渡所得が6000万円以下の部分:所得税10%・住民税4%
譲渡所得が6000万円超の部分 :所得税15%・住民税5%
・3000万円特別控除と併用可能。


3.特定の居住用財産の買換え特例
・住み替えをする場合に適用できる。
・現在のマイホームの売却価格よりも新しく購入した家の金額の方が高い場合、譲渡所得が繰り越されて課税されない。


〇譲渡損失の場合
1.居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・マイホームを買い替え譲渡損失が発生した場合、源泉徴収税額が還元されるという特例。
・マイホームを売却した年に発生した損失を。翌年以後3年間にわたり給与所得と損益通算することができる。


2.居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・マイホームの売却で、売却価格が住宅ローン残高よりも低くなってしまった場合に適用できる。
・『居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』と同じく、譲渡損失を繰り越すことができる。

それぞれ条件が違っているので、自分に得が一番ある特例を選択しましょう。



Torus不動産では、

◎中古戸建売却 ◎空き家売却 ◎農地の売却 ◎農地の開発 に力を入れております。

所有者の方から物件を大切に管理・新しい住まいとして購入してもらえる方をつなぐ仕事が出来ればと考えております。

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資格:■宅地建物取引士 ■ファイナンシャルプランナー2級

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