2025-10-18
契約の申し込みや締結後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリングオフ制度」があります。
消費者にとって安心できる制度ですが、不動産売買にもこのクーリングオフが適用されるのか疑問に感じる方も多いでしょう。
買主からクーリングオフの申し出があったときに慌てないよう、あらかじめ適用される条件をしっかり確認しておくことが大切です。
今回は、不動産売却でクーリングオフが可能かどうか、必要条件とクーリングオフができないケースについて解説します。
岡山市全般で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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店舗などで契約を申し込んだあと、帰宅してから「やっぱり契約をやめたい」と思うことがあります。
そうした場合に、消費者を守るための制度がクーリングオフです。
ここではクーリングオフ制度の概要と、不動産売買でこの制度が適用されるかどうかについて説明します。
クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を取り消せる制度です。
悪質な契約から消費者を守るために設けられており、例えば訪問販売で即決してしまったものの冷静になると不要に感じる場合などに役立ちます。
契約締結後にキャンセルするとなると違約金が発生することもありますが、この制度を利用すれば違約金なしで契約解除が可能です。
不動産売買においても、買主はクーリングオフを利用できますが、一定の条件があります。
主な条件のひとつが、売主が「宅地建物取引業者(不動産売買や仲介を行う事業者)」であることです。
そのため、不動産会社から直接購入した物件でなければクーリングオフは適用されません。
不動産会社と聞くと仲介業者を思い浮かべるかもしれませんが、不動産会社が売主となって物件を販売するケースもあります。
たとえば、不動産会社が個人から中古物件を買い取り、リフォームなどで付加価値をつけた後に再販する場合です。
この場合は、クーリングオフが可能ですが、売主が個人で不動産会社が仲介する取引の場合は、クーリングオフの適用対象外となります。
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先述したように、クーリングオフ制度が適用されるには、売主が宅地建物取引業者であることが前提となります。
そのほかにも細かな条件があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
クーリングオフが可能なのは、宅地建物取引業者の事務所以外の場所で契約を結んだ場合です。
通常、不動産会社を通じた売買契約は、不動産会社の事務所やモデルルームなどでおこなわれます。
また、買主が指定した自宅や勤務先、住宅展示場などで契約が結ばれることもあります。
しかし、契約が喫茶店やホテルのロビーといった事務所以外の場所でおこなわれた場合は、クーリングオフが可能です。
場所に関する条件が定められているのは、冷静な判断ができる状況で契約がおこなわれたかどうかを判断するためです。
事務所で契約を締結した場合、買主が自らその場所に訪れているため、冷静に考え直す期間は不要と見なされます。
クーリングオフをおこなうには、契約や申し込みの撤回が可能だと説明を受けた日から8日以内に通知する必要があります。
ただし、宅建業者からクーリングオフの説明や書面の交付がなされていない場合は、この8日間のカウントは始まりません。
さらに、代金の支払いや物件の引き渡しがなければ、8日以内という期間を気にせず、いつでもクーリングオフが可能です。
代金の支払いや物件の引き渡しが完了していないことも重要な条件です。
決済や引き渡しが済んでいると取引完了と判断され、クーリングオフはできません。
ただし、代金が全額支払われていても、物件の引き渡しがまだであれば買主はクーリングオフを利用できます。
その他にも複数の条件があり、買主がクーリングオフをおこなうには、すべての条件を満たす必要があります。
買主が条件を知らずにクーリングオフを申し出る場合もあるため、売主側も内容をしっかり理解しておくことが重要です。
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ここまで、不動産売買でクーリングオフができる条件について解説してきました。
より理解を深めるためには、クーリングオフができないケースについても知っておくことが大切です。
ここからは、不動産売却でクーリングオフができないケースについて解説します。
何度もお伝えしている通り、クーリングオフ制度が適用されるのは、売主が宅地建物取引業者である場合のみです。
売主が個人の場合は、買主からクーリングオフの申し出が来ることはありませんので、安心して取引を進められます。
また、買主が宅地建物取引業者の場合もクーリングオフは適用されません。
たとえば、不動産会社に物件を直接売却するケースがありますが、この場合の買主は宅地建物取引業者であり、専門知識を持つためクーリングオフの対象外となります。
宅地建物取引業者の事務所や関連施設以外で契約が結ばれた場合でも、その場所を買主自身が指定した場合はクーリングオフは認められません。
たとえば、買主の自宅で契約した場合、本来であればクーリングオフを利用することが可能です。
しかし、場所を指定したのが買主本人だった場合、クーリングオフを適用することはできません。
これは契約場所の指定が買主の意思によるものであり、冷静に判断する時間を設ける必要がないと判断されるためです。
クーリングオフの説明を受けてから8日以上経過している場合も、制度は利用できません。
この8日間は不動産会社の営業日を除くのではなく、休日も含めた暦日で計算されます。
また、代金の全額受領と物件の引き渡しが完了している場合も、クーリングオフの適用対象外です。
なお、オンラインでの売買契約については、一定の条件を満たせばクーリングオフが可能ですが、買主が自らオンラインでの契約を希望した場合は対象外となります。
不動産会社に仲介を依頼している場合は、買主からクーリングオフの申し出があっても適切に対応できます。
トラブルなく売却を進めるためにも、個人間の取引を避け、不動産会社に相談した上で売却を進めましょう。
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不動産売却において、クーリングオフ制度が適用されるのは、売主が宅地建物取引業者であり、契約が事務所以外で行われた場合など、一定の条件を満たすときに限られます。
売主が個人、または買主が宅建業者である場合は制度の対象外です。
また、買主が契約場所を自ら指定した場合や契約から8日を過ぎた場合、すでに代金の支払いや引き渡しが完了している場合もクーリングオフはできません。
トラブル防止のためにも制度の内容を事前に理解し、不動産売却は個人で行わずに不動産会社へご相談ください。
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