不動産売却で委任状が必要になるケースとは?書き方と注意点も解説

2025-08-18

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不動産売却で委任状が必要になるケースとは?書き方と注意点も解説

この記事のハイライト
●不動産売却において委任状が必要になるケースは遠方に不動産がある場合や共有持分の不動産を売却するときである
●委任状には委任者の住所や氏名、自筆による署名、委任内容や権限の範囲などの記載が必要である
●委任状を作成するときは権限の範囲を明確にすることや実印を押印し印鑑証明書を一緒に提出することに注意する

不動産売却をおこなうものの、何らかの理由で契約できない場合、代理人を立て契約や手続きを委任することが可能です。
しかし、委任状を作成する際は注意すべき点も多いため、あらかじめ記載事項や注意点を把握しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却で委任状が必要になるケース、また委任状の書き方と注意点について解説します。
岡山市全般で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却において委任状が必要になるケースとは?

不動産売却において委任状が必要になるケースとは?

不動産売却では、一般的には売主本人と買主が立ち会いのもと売買契約を結びます。
しかし、何らかの事情によって売主本人が立ち会えない際に、代理人を立てて委任状を作成することで本人に代わって取引することが認められています。
委任状とは、代理人に一定の事項を委任したことを証明する書類のことです。
では、不動産売却では、どのようなときに代理人に権限を委任するのでしょうか。
ここでは、不動産売却で委任状が必要になるケースを解説します。

ケース①遠方に不動産がある場合

遠方に不動産がある場合は、契約のために移動するのが困難なケースもあります。
たとえば、高齢で遠くまでいけない場合や、海外赴任で外国に住んでいるような場合です。
このような場合は、近くにいる親族などが代理人となり、代わりに契約をすることがあります。

ケース②忙しくて契約に立ち会う時間が確保できない

仕事などが忙しいために契約に立ち会う時間が作れない場合も、代理人を立て委任するケースが考えられます。
不動産売却をおこなうにあたっては、さまざまな場面で本人の手続きが必要です。
しかし、本人が忙しくて売却手続きに協力できないと、売却完了がどんどん遅れてしまいます。
このような場合は、代理人を選定し依頼したほうがスムーズに手続きをおこなうことができます。

ケース③共有持分の不動産を売却する場合

共有持分の不動産を売却する場合も、委任状が必要になることがあります。
たとえば、相続などで1つの不動産を複数人で取得した場合、その不動産を売却しようと思っても意向をまとめるのはそう簡単ではありません。
そこで、相続人の1人を代表者として選び委任すれば、手続きも速やかに進めることができます。
このように共有している不動産を売却する際は、委任状を利用することで代表者が単独で手続きできるメリットがあります。

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不動産売却における委任状の書き方と記載事項

不動産売却における委任状の書き方と記載事項

不動産売却で代理人を立て契約などを委任する場合は、委任状の書き方や記載事項を把握しておくことが大切です。
では、不動産売却で委任状を託す場合、どのように書けば良いのでしょうか。
ここでは、委任状に記載するべき事項や書き方を解説します。

委任状の書き方

委任状の書式には、とくに定められた書式はなく、パソコンでも手書きでも問題ありません。
しかし、不動産についての知識がない場合、委任状を作成するのは困難といえるでしょう。
そのため、一般的には、不動産売却時に仲介を依頼する不動産会社もしくは司法書士が作成します。
しかし、注意しなければならないのは、作成をすべて丸投げしないことです。
なぜなら、委任状は本人が代理人に権限を与えたことを証明する書類であるため、後々内容の誤りに気付いても、行為はすべて本人がおこなったことと見なされるためです。
簡単に取り消しや撤回ができなくなることを避けるためにも、記載すべき事項、とくに委任する権限の範囲などは、必ず売主本人が確認しましょう。

委任状を作成するのに必要な事項

不動産売却時に委任状を作成する際は、大前提として以下の一文が必要になります。
「本人が売買契約に立ち会えないため締結する権限を代理人に委任する」
これは、本人は事情によって手続きをおこなえないため、代わりに第三者に依頼したことを証明するために必要です。
また、委任状に必ず記載すべき項目は以下のとおりです。

  • 委任者の住所と氏名
  • 委任者の自筆による署名と押印

なお、委任状をパソコンで作成したとしても、署名は自筆でないと認められない場合があるため注意しましょう。
また、上記以外にも代理人の住所と氏名、対象の不動産の情報、委任内容と権限の範囲も併せて記載する必要があります。
とくに、委任内容と権限の範囲については、明確にしておかなければなりません。
委任者と代理人の認識がズレると、代理行為に関してトラブルが生じる可能性があるためです。
そのため、不動産売買の契約に関する権限や手付・売買代金の受領行為、また引き渡しに関しての権限については、あらかじめ詳細を確認しておきましょう。
そして、両者が納得したうえで作成するのが望ましいといえます。

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不動産売却時における委任状作成時の注意点

不動産売却時における委任状作成時の注意点

委任状を作成する際は、注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、委任状作成時の注意点を解説します。
おもに注意すべき点は、以下の3つです。

  • どの範囲まで権限があるか明確にしておく
  • 捨印は押さない
  • 実印を使用して印鑑証明書も添付する

それぞれの注意点を順にご説明します。

注意点①どの範囲まで権限があるか明確にしておく

前述しているように、委任状を作成する際は、どの範囲まで代理人に権限を託すか明確にしておくことが大切です。
たとえば、不動産を売却する際は、固定資産評価証明書を取得する必要がありますが、これは個人の不動産の資産状況がわかる書類です。
つまり、この書類を見ることで、不動産に関する資産背景がすべて把握できてしまいます。
このように重要な書類を代理人に任せるため、権限の範囲を明確に定めておく必要があるのです。
なお、委任の権限の範囲が記載されていない場合は、受け付けてもらえない可能性があるため注意しましょう。

注意点②捨印は押さない

委任状には、捨印を押さないことも注意しなければなりません。
捨印とは、書類の余白部分に印鑑を押し、訂正することになった際に「訂正印」として利用できる押印のことです。
委任状に捨印があると、代理人が訂正して新たに委任項目を追加できるようになり、委任内容を変えることができるようになってしまいます。
代理人の都合の良い条件に変えられてしまうリスクがあるため、捨印は押さないように注意しましょう。

注意点③実印を使用して印鑑証明書も添付する

一般的に、委任状は実印を押さなくても法的に問題となることはありません。
しかし、不動産取引に関しては、高額な金額が動くため、実印を使用するのがほとんどです。
実印とは、役所にて登録された印鑑で、法的に本人の印鑑であることを証明する意味を持ちます。
不動産売買では、取引する相手に信用してもらうことが重要です。
そのため、委任状には実印で押印し、さらに印鑑証明書も添付し提出するようにしましょう。

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まとめ

遠方に不動産がある場合や、契約や手続きに時間が作れないといった理由で、不動産売却時に委任状が必要になるケースがあります。
委任状を作成するときは、委任者と代理人それぞれの住所や氏名以外にも、権限の範囲や内容を明確にしておくことが大切です。
また、トラブルを回避するためにも、両者が納得したうえで作成することをおすすめします。
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