2024-04-07
相続が発生すると相続登記が必要になりますが、その際にかかる費用は確定申告時に経費として計上可能なことをご存じでしょうか。
ただし、経費として計上できる種類とできない費用もあるため、あらかじめ計上可能な費用や注意点を把握しておくことをおすすめします。
そこで、相続登記とはなにか、相続登記費用の種類や必要経費とする際の注意点を解説します。
岡山市全般で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続登記にかかる費用は、経費として計上できるのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
結論からいえば、相続登記にかかる費用は経費として計上することは可能です。
ここでは、そもそも相続登記とはどのような手続きなのかを解説します。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続きのことです。
正式には「所有権移転登記」と呼ばれています。
所有者が亡くなった場合、自動的に不動産登記が変更されることはありません。
そのため、相続登記をおこない、不動産の名義を変更する必要があります。
なお、相続登記をしなければ、被相続人がいつまでも所有者として記録に残るため注意が必要です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されます。
今までは、相続登記は任意となっており、手続きをしなくても罰則やペナルティが科されることはありませんでした。
そのため、相続登記をせずに放置するケースが増え、所有者不明などが問題視されていました。
このような問題やトラブルを回避するために、相続登記が義務化されます。
相続や遺贈などで不動産を取得した方は、その相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。
申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科されることがあるため注意が必要です。
なお、相続登記は新たに取得した不動産のみが対象ではありません。
過去に取得した不動産で相続登記をおこなっていない場合も、相続登記の対象となります。
そもそも相続登記はなぜ必要なのでしょうか。
1つは前述したように、所有者不明問題です。
相続登記しないことにより、不動産の所有者が不明となり、いざ活用する際に連絡が取れなくなってしまう問題が生じてしまいます。
たとえば、不動産を売却する際や、不動産を担保にして融資を受けれるのは、原則として不動産の名義人のみです。
そのため、売却をしたくてもできなかったり、融資を受けたいのに受けられなかったりする状態となってしまいます。
このような問題を少しでも減らすために、相続登記は欠かせないといえるでしょう。
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相続登記をおこなう際には、さまざまな費用が発生します。
前述したように相続登記にかかる費用も、経費として認められています。
その理由は、不動産の取得やその利益に直接関係するためです。
相続登記にかかる費用を経費に計上することで、税金の節税対策に繋がります。
ここでは、必要経費として計上できる相続登記にかかる費用の種類について解説します。
経費にできる費用の種類は以下のとおりです。
相続登記費用の種類を順にご説明します。
相続登記をおこなう際に必要となるのが、登録免許税です。
登録免許税も必要経費として計上することができます。
相続による所有権移転登記の場合の登録免許税は、固定資産評価額×0.4%です。
たとえば、固定資産評価額が1,000万円の場合は「1,000万円×0.4%=4万円」となります。
相続登記を専門家である司法書士へ依頼する場合は、その際に発生する費用も経費として計上することができます。
報酬にはとくに定めがないため、事務所によって異なりますが、相続時に遺産分割協議書の作成も含めて7~15万円程度が相場と言えるでしょう。
相続登記をおこなう際は、被相続人や相続人に関する書類の提出が求められます。
そのため、相場としておよそ5,000円から1万円程度となるでしょう。
各書類と取得費用は以下のとおりです。
なお、戸籍謄本や住民票は被相続人と相続人分をそれぞれ取得する必要があります。
また、取得のなかでも、とくに大変なのが被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。
除籍謄本や原戸籍謄本の取得などが必要となる場合もあります。
そのため、被相続人の分だけでも5通程度準備しなければならないケースもあります。
なお、遺言書なのか、法定相続分か、遺産分割協議かのどのタイプの相続登記かによっても、必要書類が異なるため注意が必要です。
このように相続登記にかかる費用も、必要経費として認められているため忘れずに計上しましょう。
また、相続時にかかった費用でも葬儀費用や係争費用などは必要経費として計上できないため注意が必要です。
これらの費用は、不動産の取得や売却とは関係がないためです。
必要経費として計上できるのは、あくまでも不動産の取得に関係している費用のみということを覚えておきましょう。
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最後に相続登記にかかる費用を必要経費として計上する際の注意点を解説します。
とくに注意すべき点は以下の2つです。
それぞれの注意点について順にご説明します。
1つ目の注意点は、相続登記費用は相続税の債務控除の対象にならないことです。
通常、相続が発生すると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産などを調査します。
その際に、被相続人が残した借入金などの債務は、遺産の総額から差し引くことができます。
しかし、相続登記にかかった費用に関しては、相続税を計算する際の債務として差し引くことができないため注意が必要です。
なぜなら、相続登記費用は、被相続人の債務ではないためです。
そのため、相続税の申告をおこなう際は、相続登記にかかった費用を債務控除しないように注意しましょう。
2つ目の注意点は、複数の不動産を相続し、一部のみの不動産を売却する場合です。
このようなケースは、土地と建物の評価を按分したうえで経費に算入する必要があります。
なぜなら、手続きにかかった費用は総額となっているためです。
そのため、対象となる部分を固定資産評価証明書の金額に基づいて按分し、区別しなければなりません。
このように、複数の不動産を相続した場合は、経費の計算が複雑化してしまいます。
したがって、専門家である税理士と相談しながら確定申告を進めていくことをおすすめします。
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不動産を相続する際は、被相続人から相続人へ名義を変更する相続登記が必要です。
その際にかかる登録免許税や書類の取得費用などは、確定申告時に経費として計上することができます。
ただし、相続登記にかかった費用は、相続税の計算には算入できないため注意しましょう。
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